会社概要




















本格的射撃コースPhilshooting




会社概要



現地主催会社
CocoHana Tour Guide agency
所在地
Plaridel,Bulacan,  Philippines
代表
Ruzen Santos
資本金
50万ペソ
設立
2014年7月
ビジネス許可番号
15−1170 (2015.Jan更新)
メール
info@cocohanatour.com
TEL
+63-905-314-1850
業務内容
・Shooting,Golf tour arrangement and guide
・Arrangement and guide regarding sightseeing andbusiness





お取引約款



(適用範囲)
第1条
 1.CocoHana Tour Guide Agency(以下当社と呼ぶ)と旅行者の代表との間のお取引は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、フィリピンの法令又は一般に確立された慣習によります。
 2.当社はフィリピンの現地法人企業であり、当地の法令と商習慣が適用されます。日本の法令や旅行業法及び約款は適用されませんのでご注意下さい。


(用語の定義)
第2条
 1.この約款で「お取引」とは、当社が提供するサービスと旅行者の代表が支払う当社のサービスへの対価の取引をいいます。
 2.この約款で「旅行者の代表」とは、申し込みをされる旅行者の代表者のことをいいます。
 3.この約款で「基本料金」とは、ガソリン代、施設入場料、高速道路通行料金、駐車代金、食事などの実費を除く当社規定の料金をいいます。


(お取引の申込み)
第3条
 1.当社と取引をしようとする旅行者の代表は、まず、当社に電子メールにて旅行内容と空き状況に関しての問い合わせを行うものとします。
 2.当社は、1項に関して電子メールにて旅行内容と見積りを申込書を添えて旅行者の代表に送ります。
 3.旅行者の代表は、内容と見積りを承諾の上、申込書に所定の事項を記入の上、電子メールにて当社に提出するものとします。
 

(お取引の拒否)
第4条
 当社は、次に掲げる場合において、お取引に応じないことがあります。
 1.旅行内容が当社では実現不可能な場合。
 2.旅行者の全部または一部が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者などの反社会的勢力であると認められる場合。
 3.旅行者の一部が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合。
 4.旅行者の一部が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合。
 5.その他、当社の業務上の都合がある場合。


(お取引の成立)
第5条
 お取引は、当社が申込書を旅行者の代表から受理して、当社が旅行内に関して承諾した旨をメールしたときに成立するものとします。


(お取引代金のお支払い)
第6条
 当社が提供するサービスの代金は、旅行開始日の最初に、旅行期間の基本料金と当社が代行して既に支払い済みの実費を現金にてお支払いいただくものとします。
 ただし、旅行金が3日間を超える場合は、基本料金のみ3日間毎、分割して支払うことが可能とします。
 当社が代行して既に支払い済みの実費とは、サービスを予約をするのに事前に支払いが必要な実費のことをいい、当社が旅行者を代行して事前に払ったものをいいます。


(お取引内容の変更)
第6条
 旅行者の代表は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
 お取引内容を変更する場合、旅行者の代表は、既に完了した手配を取り消す際に支払うべき費用を負担するほか、変更後のお取引に対する費用を支払わなければなりません。


(旅行者による取消と返金)
第7条
 旅行者は、いつでもお取引の全部又は一部を取り消すことができます。
 1.旅行開始日から起算して、3日前までの取消の取引料金は発生いたしません。ただし、当社が代行して既に支払い済みの実費に関してはお支払いいただきます。
 2.旅行開始日から起算して、前日、前々日の取消の取消料金は、基本料金の50%をいただきます。ただし、当社が代行して既に支払い済みの実費に関してはお支払いいただきます。
 3.旅行開始日以降の取消の取消料金は、基本料金の100%をいただきます。また、当社が代行して既に支払い済みの実費に関してもお支払いいただきます。
   

(旅行者の責に帰すべき事由による取消)
第8条
 当社は、次に掲げる場合において、お取引を取り消すことがあります。
 1.旅行者の代表が所定の期日に旅行代金を支払わないとき。
 2.旅行者が第4条の2項から4項までのいずれかに該当することが判明したとき。
 本条において旅行が取り消された場合は、旅行者の代表は、7条による取消料金を当社に支払わなければなりません。


(当社の責に帰すべき事由による取消)
第9条
 旅行者の代表は、次に揚げる当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの開始または継続が不可能になったときは、お取引を取り消すことができます。
 この場合、既に提供したサービスを除き、旅行者の代表が既に支払った旅行代金を払い戻します。
 1.サービス内容が異なる場合。
 2.車、運転手、日本語アシスタントのいずれかが欠ける場合。
なお、車、運転手、日本語アシスタントの質に関する主観的なクレームは、基本的にはお受付できませんが、旅行者の利益が損なわれる場合は、その旨をご連絡ください。


(旅行代金の精算)
第10条
 旅行開始日から毎日、1日の終了の前にガソリン代金、延長料金などの実費を清算して、旅行者の代表にお支払いいただくものとします。

(当社の責任)
第11条
 1.当社は、故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、フィリピンの法令に従い、その損害を賠償する責に任じます。賠償額に関しては、日本の一般的な額に比べ極端に低いので、万一に備えて海外旅行保険などの保険に加入されることを強くお勧めいたします。
 2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
 3.当社は、手荷物について生じた損害については、賠償の責とはいたしませんのでご注意ください。


(旅行者の責任)
第12条
 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。


(係争)
第13条
 裁判による係争の事態になった場合は、フィリピン当地の裁判所にて行うものとします。